国際商標登録の調査は事前に指定された商標について、事前に指定された商品・役務について実施されます。また調査を行う国は事前に指定して頂いたものに限定されます。
国際商標登録調査の際には調査の対象となる商品を特定する必要があります。海外諸国における指定商品の範囲は日本における商標登録の際に指定したものと同じものを指定した場合であっても認められるとは限りません。このため指定商品の内容について検討する必要があります。
指定役務についても指定商品の場合と同様です。
日本で商標登録された指定役務と同じ指定役務を選択した場合も国によってはその表記が認められない場合があります。この場合には各国で問題にならないよう、指定役務の範囲について検討する必要があります。