【A1:最初に国際商標登録の調査範囲を明確にする必要があります】
日本に商標登録をする場合には包括表示を採用することが認められていますが、海外によっては指定商品や指定役務の範囲が日本の包括表示のままでは商標登録が認められない場合があります。商標登録が形式上認められないものについて調査を行うと費用のムダが発生します。このため、必要かつ十分な範囲について調査範囲をあらかじめ検討しておく必要があります。
国際商標登録のための商標が審査で全く問題なく商標登録された場合には商標登録は必要ありません。
しかしながら国によっては拒絶するとの内容を通知してくる場合があります。これに対応しないと拒絶査定になりますから対応する必要がありますが、国際登録出願から最終決着が付くまで1年以上かかる場合があります。
一年以上の時間が経ってから他人の商標権を侵害することが判明した場合には、その国に輸出した商品に関する表示を変更しなければならなくなる等、問題が生じます。
このため事前に調査を行っておくに越したことはありません。